+規約
Ⅰ・総則
1)名称 本会はチェックメイトテニスクラブという名称を用いる
2)構成 同志社大学生及び京都に位置する大学学生を中心として構成する
3)目的 テニスその他の活動を通じて会員相互の親睦を深め、有意義な学生生活を送ることを目的とする
4)会員 本会に入会したものを会員とする
5)会員の権利・義務
a.会員は会長・副会長の選挙権及び被選挙権を有する
b.本会において自己の意志を反映することができる
c.本会の維持・発展の為全力を尽くす義務を負う
d.会員は会則を守り、その他議決事項を実践する義務を負う
Ⅱ・機関及び運営
6)総会
a.本会の運営において最高決定機関であるため、全員参加とする
b.総会は、全会員の1/4以上をもって成立し、議決は、出席者の1/2以上を要する
c.原則として月1回開く。必要があれば臨時総会を開くことが出来る
7)会員の構成 会長・副会長・会計・渉外・企画とし、副会長は男女各1名とする。その他役員及び補佐を設置、もしくは廃止することができる
8)役員会 上記の役員によって構成され、総会に先立って活動計画の作成にあたり、総会にこれを提出する
9)役員の選出
a.会長・副会長は夏合宿中もしくは9月の総会によって全会員の中から選挙で選出される
b.その他役員は会長・副会長によって任命され、次の総会で承認をうける
10)役員の任期 役員の任期は9月から次年度の8月末日迄とする
11)役員の不信任及び役員会の解散
a.各役員が任務を怠る場合、会員は総会で不信任案を提出できる
b.不信任案の議決は、全会員の1/3以上の出席者のうちの1/2以上の決議を必要とする
c.役員及び役員会が不信任の決議をうけた場合、ただちに総会を開くものとしそこにおいて新役員・新役員会の選出を行なう
12)会長の権限 やむをえない状況にいたった場合は会長の独断によって本会を運営できる
Ⅲ・活動
13)活動期間 前期・後期と分けるものとし、前期は4月~8月迄、後期は9月~3月迄とする
14)練習活動 練習は厳冬期・炎熱期を除き原則として週3回以上とし、会員は週2回以上参加する義務を負う。(但し、やむを得ない理由で参 加できないときはこれを考慮する)
15)合宿
a.合宿はクラブの団結とテニス技術の向上を目指すものであり、会員はこれに参加する義務を負う
b.春合宿・フレッシュマンキャンプ・夏合宿・秋合宿・その他必要に応じて行うものとする
16)レクリエーション 会員相互の親睦を深めるため、テニス以外の活動を臨時行うものとする
Ⅳ・会計
17)活動資金
a.本会の活動資金は主に入会金と前・後期の会費をもってあてられる。また合宿、その他の行事によって余った資金はサークルに積み立 てるものとする。
b.短期大学及び四年制大学最終年度の後期会費は免除される
c.入会金及び前・後期会費は役員会によってその額が決定されるものとする
18)会費の納入期限 前期は5月末日、後期は10月末日迄とする。新入会員の入会金と会費は次の総会までに支払うものとする
19)会計年度 役員年度と同じとする
20)会計報告 前期末と後期末に分けて行う
Ⅴ・罰則
21)罰則 会則に反した者、またはモラルを著しく乱した者は役員会によってその処分を決定することができる
Ⅵ・解散
22)解散
a.本会を解散する場合は、ただちに総会を開き、全会員の1/2以上の同意をもって解散が成立する
b.解散した後、旧会員が新たに組織を結成してもチェックメイトテニスクラブの名称は使用できないものとする
c.解散するにあたり、それまでの会計をすべてまとめておかなければならない
Ⅶ・改正
23)改正 会員によって提出された会則改正案は役員会において検討し、総会で出席者の2/3以上の決議をもって改正することができる
Ⅷ・施行
24)施行 本会則は、1987年4月1日から施行する
Ⅸ・呪縛
25)会長は任期中付き合えない